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司法書士の杉山浩之と申します。相続登記・相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、にお住まいの方でご来所が難しい方には、出張相談を致しております。このような場合には、交通費のみ頂き日当は頂きません。



  司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会 
  登録番号 4396号
  認定番号 901010号


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遺言書についてご不明な点がございましたら、お電話ください。


遺言とは

自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。

 遺産分割によって、相続人の間の争いが起こることは、亡くなられた方にとっても不幸です。

 そこで、遺産分割の方法を決定するなど、もめない相続のために遺言書が作成されることが多いかと思います。


 もめない相続のための、遺言書作成上の注意点は、まとめてみました。

 ・ 出来る限り、共有は避けましょう。

 ・ 遺留分を侵害していないか注意しましょう。

 ・ 寄与分に注意しましょう。

 ・ 特別受益に注意しましょう。

 


 遺言書は、民法の規定により満15歳以上であれば、誰でも作成することができます。

 しかし、遺言は、被相続人の最終意思を実現するための制度であることから、その要件は、厳格に定められています。

@要式行為

 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言者の最終意思を実現するため、各遺言書には、それぞれ、厳格に要件が定められています。


 自筆証書遺言についてはこちら

 公正証書遺言についてはこちら

 秘密証書遺言についてはこちら


A遺言撤回は自由です。

  遺言者の最終意思を実現するため、遺言者は、いつでも自由に遺言を撤回することができます。

B遺言で定めることができることは、限定されています。

  ・ 特定遺贈
  ・ 相続人の廃除及び廃除の取消
  ・ 相続分の指定
  ・ 遺産分割の方法の指定
  ・ 認知
           などなど





 公正証書遺言を除いて、自筆証書遺言、秘密証書遺言については、検認手続きが必要です。

検認の申立は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立します。

申立をした当日に検認はされず、検認の期日が後日連絡されます。

 検認手続きに必要な書類
  ・ 遺言書
  ・ 申立書(家庭裁判所にあります)
  ・ 申立人、相続人全員の戸籍謄本
  ・ 遺言者の戸籍(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)
  ・ 遺言書の検認の申立てに必要な費用
  ・ 収入印紙600円(遺言書1通)
  ・ 郵便切手



遺言書についてよくあるお問合せについてまとめてみました。


遺言書Q&A・NO1
Q1.遺言書を見つけましたが、家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。遺言書は無効になるのでしょうか?



遺言書Q&A・NO2
Q2.暴力を振るう夫には、財産を残したくないのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
   



遺言書Q&A・NO3
Q3.一度書いた遺言書の内容を変えたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?








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